家屋を取り壊したときは、連絡をお願いします
家屋(物置など簡易な建物も含む。)を取り壊したときは、課税課へ「早めの来庁」または「電話連絡」をお願いします。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の固定資産の状況を基に算出しています。令和6年に取り壊した建物がある場合、その旨を課税課に連絡いただくと、令和7年度から税金がかかりません!反対に連絡がない場合、その家屋に対する固定資産税が翌年度以降も課税されることがありますのでご注意ください。
対象者 | 家屋を取り壊した人(所有者) ※法人も含む。 |
代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 課税課資産税担当(家屋)電話番号:0547-36-7141 |
受付時間 | 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日および年末年始は除く。) |
費用 | 無料 |
提出書類 |
特に必要ありません(電話連絡可)。 建物を取り壊した年が、課税課に連絡した年よりも前の場合は、解体証明書(またはそれを証明できるもの)が必要です。 |
注意事項 | 連絡がない場合、その家屋に対する固定資産税が翌年度以降も課税されることがあります。 |