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令和5年度島田市物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)

令和5年度住民税非課税世帯のうち、支給対象者(世帯主)の世帯員である、18歳以下(平成17年4月2日以降に生まれた)の児童の数に基づき、こども加算給付金を支給します。

支給対象者

基準日令和5年12月1日において島田市に住民登録(住民票)があり、次の「18歳以下(平成17年4月2日以降に生まれた)の児童を扶養している(生計同一である)住民税非課税世帯」に該当する世帯の世帯主
※令和5年12月1日に日本国内で生活をしていたが、どこの市区町村にも住民登録をしていなかった人は、現在お住まいの市区町村へお問い合わせください。(給付金を受給するためには、住民登録の手続きが必要となります。)

18歳以下の児童を扶養している(生計同一である)住民税非課税世帯

<対象となる世帯>
「島田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給分)(1世帯当たり7万円)」を受給した世帯主で、18歳以下の児童を扶養している方
※18歳以下の児童とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)となります。
※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります。
※島田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給分)(1世帯当たり7万円)を受給できなかった場合でもこども加算分の給付を受けられる場合があります。

<対象外となる世帯、児童>
・住民税が課税されている人の扶養親族等(青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみで構成する世帯
・外国からの研修生や実習生などで租税条約による住民税の免除を届け出ている人を含む世帯
・基準日に施設に入所している児童
・既に他の自治体で給付金(こども加算分)を受給している世帯

支給額

児童1人当たり5万円

※同一児童について1回限りの支給となります。
※本給付金は差し押さえが禁止されています。課税の対象にもなりません。また、生活保護に係る収入認定の対象とはなりません。

手続き方法等

対象世帯の状況に応じて異なります。詳しくは下記1~3を御覧ください。

1.令和5年度島田市物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)の「支給のお知らせ」が届く世帯

島田市では、令和5年度住民税非課税世帯のうち、島田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給分)(1世帯当たり7万円)を受給した世帯(世帯主の口座で島田市から受給)に令和6年3月27日(水)に「支給のお知らせ」を発送しました。

※「支給のお知らせ」発送後、本給付金の振込先の変更を希望する方、同一世帯ではないが、申請者が扶養している18歳以下の児童を追加する方、受給を辞退する方又は支給要件に該当しない方は、届け出が必要となりますので、令和6年4月3日(水)までに下記専用ダイヤルまでご連絡ください。届け出が無かった場合は、本給付金の受給を承諾したものとみなし、価格高騰重点支援給付金(追加支給分7万円)を受給した口座に4月12日(金)に振込みます。
※世帯内に新たに転入者や未申告者がいる場合は除く。

以下に該当する場合は専用ダイヤルへ必ずご連絡ください(上記1.に該当する方)

・「支給のお知らせ」に記載されている振込口座の変更が必要な場合は届け出が必要です。
(口座変更の手続きが必要になりますのでご連絡ください。振込みまでにお時間をいただきます。)
・給付金の受給を辞退する場合は届け出が必要です。
(振込みを中止しますのでご連絡ください。)
・支給要件に該当しない場合は届け出が必要です。
(振込みを中止しますのでご連絡ください。)
※住民税が課税されている人の扶養親族等(青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみで構成する世帯、租税条約による住民税の免除を届け出ている人を含む世帯は支給対象となりません。
【届出期限】令和6年4月3日(水)

2.「確認書」が届く世帯

上記の「1.支給のお知らせ」が届く世帯以外で、支給対象世帯に該当すると思われる世帯に対して、市から令和6年3月27日(水)に「確認書」と詳しいご案内を同封した封筒を発送しました。
「確認書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、指定の添付書類と合わせて同封の返信用封筒でご返送ください。
【提出期限】令和6年5月31日(金)(必着)

支給対象世帯に該当すると思われるが、確認書が届かない場合には、専用ダイヤルへお問い合わせください。郵便事情により郵便物が届かずに市にてお預かりしている場合や申請による手続きが必要な場合があります。

支給時期(上記2.に該当する方)

市に確認書到着後、おおむね2~3週間程度で振込み予定です。
随時振込み対応をしますが、混み合うことが予想されますのでご承知ください。
書類不備や記載漏れ等で、決定までに時間を要する場合がありますので、お早めの手続きをお願いします。

給付金の辞退をする方(上記2.に該当する方)

「確認書」に受給を拒否する旨を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。
令和6年5月31日(金)(必着)までに「確認書」の返信がなかった場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。

3.「申請書」の提出が必要な世帯(上記1.2以外の世帯)

・基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯だが扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合
※他区市町村から価格高騰重点支援給付金(追加支給分7万円)を受給している児童、もしくはこども加算給付の対象となった児童は対象外となります。
・令和5年12月2日以降に生まれた児童で「支給のお知らせ」に記載がない場合
・令和5年1月2日以降、島田市に転入された方がいる世帯で、支給対象者に該当するが確認書が届かなかった場合

・修正申告などで支給対象世帯となる場合

申請書の記載事項をご確認いただき、支給対象世帯となる場合には、申請期限までに申請してください。
なお、書類不備等がある場合には、受理できませんので、お早めのお手続きをお願いします。​​
【申請期間】令和6年4月1日(月)~令和6年5月31日(金)(必着)

申請書(PDF 185KB)/記入例(PDF 203KB)

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中でも受給できる場合があります

配偶者等からのDV等で住所地以外に避難中の方も、一定の要件(DV保護命令や収入要件等)を満たせば、住所地の世帯が既に給付金を受給している場合でも、現在お住いの市区町村からご自身が給付金を受給できます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村でのお手続きが必要となりますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、市の職員等がATMの操作をお願いしたり、手数料などの現金の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページのお問い合わせ先

「島田市物価高騰対応重点支援給付金受付専用ダイヤル」
電話番号:0547-36-7681(土、日、祝日を除く午前9時から午後5時まで)
よくあるお問い合わせ (PDF 284KB)

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