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税止めの手続きについて

税止めとは?

「島田市」が主たる定置場となっている「静岡」ナンバーの軽自動車(三輪・四輪)・軽二輪(125㏄超250㏄以下)・小型二輪(250㏄超)について、静岡県外で廃車、または登録内容の変更手続きを行った場合は、「税止め」の手続きが必要となります。

「税止め」の手続きは基本的に自己申告ですが、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きをしています。

代行を依頼せず自己申告する場合は、次の手続方法により島田市へ申告を行ってください。

税止め手続きが完了していないと、軽自動車税が課税され続けてしまう等、トラブルの原因になりますので、ご注意ください。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

以下の2点とも該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 島田市で課税されている「静岡」ナンバーの軽自動車(三輪・四輪)・軽二輪(125㏄超250㏄以下)・小型二輪(250㏄超)の廃車、または登録内容の変更の手続きを、静岡県外で行った。
  2. 1の手続きを軽自動車検査協会や運輸支局等で行った際に、申告の代行を依頼していない。

手続方法

  • 島田市課税課窓口での直接提出
  • 郵送

必要書類

次のいずれかを島田市役所課税課にご提出ください。

  • 受付印のある軽自動車税(種別割)申告書(旧市町村用、または本人控えの写し)
  • 車検証返納証明書の写し
  • 軽自動車届出済証返納証明書の写し
  • 新旧各ナンバーの車検証の写し※電子化された車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」の写しも併せてご提出ください。

郵送先

〒427-8501

静岡県島田市中央町1-1

島田市役所 課税課 軽自動車税担当宛

 

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