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漏水による水道料金の減免

 

漏水による水道料金の一部減免について

水道料金の一部減免ができる場合がありますので、島田市水道料金お客さまセンター(0547-34-1590)までお問合せください。

注意:漏水修理は、必ず島田市指定給水装置工事事業者で実施してください。

対象地域

このページは、大井上水道企業団の給水区域を除いた合併前の島田市域、北五和地区、川根地区を対象としています。

合併前の金谷町(北五和地区を除く)は大井上水道企業団の給水区域となりますので、手続きについては、大井上水道企業団へお願いします。

大井上水道企業団ホームページ(外部サイト・別ウインドウで開きます)

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