漏水による水道料金の一部減免について
水道料金の一部減免ができる場合がありますので、島田市水道料金お客さまセンター(0547-34-1590)までお問合せください。
注意:漏水修理は、必ず島田市指定給水装置工事事業者で実施してください。
対象地域
このページは、大井上水道企業団の給水区域を除いた合併前の島田市域、北五和地区、川根地区を対象としています。
合併前の金谷町(北五和地区を除く)は大井上水道企業団の給水区域となりますので、手続きについては、大井上水道企業団へお願いします。
大井上水道企業団ホームページ(外部サイト・別ウインドウで開きます)