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総合トップページ各課のお知らせ教育部学校教育課(各課のお知らせ)令和7年台風15号被災児童生徒への学用品の給与について
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令和7年台風15号被災児童生徒への学用品の給与について

 令和7年台風15号による住家の床上浸水等のため学用品が損傷等し、就学に支障をきたしている児童生徒を対象に、教科書や学用品を支給します。(令和7年9月11日更新)

対象者

 住家の全壊(焼)、流出、半壊(焼)又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により教科書や学用品を使用することができず、就学上支障のある市内在住の小学生、中学生、高校生

対象学用品

  • 教科書
  • 正規の教材(学校で使用しているワークブック・辞書等)
  • 文房具、通学用品(ノート、鉛筆、消しゴム、絵具、体操着、長靴等)

支給する学用品の上限額

  • 教科書及び正規の教材:実費
  • 文房具、通学用品:小学校児童5,500円以内、中学校生徒5,800円以内、高等学校生徒6,300 円

提出書類

※状況によっては、被災状況や損傷した学用品が確認できる写真等を提出いただく場合があります。

申請書類提出先

 児童生徒が通学する学校

※高等学校生徒については申請前に学校教育課(0547-36-7955)までご連絡ください。

提出期限

 令和7年9月16日(火)までに申請書を学校へご提出ください。

 

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