林野火災警報等の運用開始について
林野火災の発生原因の大半は、たき火や火入れといった人為的な要因によるものであるため、林野火災の予防を目的として「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を令和8年3月1日より開始します。
警報等の発令中に、火の使用の制限に違反した場合、消防法に基づき30万円以下の罰金又は拘留の対象となります。
発令状況について
林野火災等の発令状況については、こちらからご確認ください。(令和8年3月1日以降表示されます)
林野火災注意報・林野火災警報について
林野火災注意報
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、対象区域において住民等に火の使用制限の努力義務を課す林野火災注意報を発令します。
林野火災注意報の発令指標
以下の1.2.のいずれかの条件に該当する場合。ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。
1.前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
2.前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
林野火災警報
林野火災の予防上危険な気象状況になった際に、林野周辺の区域において住民等に火の使用制限の義務を課す林野火災警報を発令します。
林野火災警報の発令指標
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合
発表対象区域について
森林法第5条に基づき、静岡森林計画書で定める管内の森林
森林法第7条の2に基づき、国有林の地域別の森林計画で定める管内の森林(国有林)
・静岡県の地域森林計画(外部サイトへリンク)(静岡県ホームページ)
・国有林(外部サイトへリンク)(関東森林管理局ホームページ)
静岡市消防局管内の地域森林計画対象森林(緑色)

火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について
林野火災警報等発令時には、対象区域において以下の火の使用が制限されます。
・火入れをしないこと。
・ 煙火、花火等を消費しないこと。
・ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・ 喫煙をしないこと。
・ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
配信方法について
配信方法については以下の方法で広報します。
・同報無線
・消防車両等による広報巡回
・島田市防災メール
・SNS(島田市LINE公式アカウント)

お問い合わせ
静岡市消防局消防部予防課予防係
静岡市駿河区南八幡町10-30
電話番号:054-280-0190
FAX番号:054-280-0182







