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島田市指定ごみ袋に関する臨時措置について

島田市指定ごみ袋に関する臨時措置について(令和8年5月13日掲載)

「島田市指定ごみ袋」について、中東情勢の影響による不安の高まりから需要が短期間に集中したため、現在、市内店舗において品切れや品薄状態での販売となっています。
今後、さらに状況が悪化することも想定されるため、原則、市指定のごみ袋を使っていただくことが前提となりますが、臨時措置として「島田市指定ごみ袋」以外のごみ袋でも収集の対象とします
なお、現在、販売している指定ごみ袋の過度な購入はお控えください。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

臨時措置の期間及び概要

1.臨時措置期間

令和8年5月18日(月)から令和8年6月30日(火)まで
※状況により期間延長を判断します。

2.指定ごみ置き場(集積場)に搬出可能なごみ袋・搬出できないごみ袋

  • 使用できるもの
    ①島田市指定のごみ袋
    ②透明なビニール袋
    ③中身が透けて見える半透明なビニール袋
     
  • 使用できないもの
    ①20ℓ未満の袋(概ね、縦45㎝×横33㎝)
    ②70ℓを超える袋(概ね、縦70㎝×横58㎝)         
    ③黒い袋、土のう袋(中身が見えない袋)
    ④紙、布、段ボールなどのビニール製品ではない袋
    ⑤口をしばることができない袋
    ⑥他自治体の指定ごみ袋

3.使用できる袋、使用できない袋の例

  • 使用できる袋の例
    左は半透明の袋 右は透明の袋

maru.jpg

  • 使用できない袋の例
    黒い袋、紙袋、段ボール

batu.jpg

4.田代環境プラザへの持ち込みごみについて

田代環境プラザへの持ち込みごみの袋についても臨時措置の対象となりますので、措置対象期間における透明及び半透明のビニール袋での搬入が可能です。

5.古布の回収について

指定場所で回収している古布を入れる袋についても、措置期間は同様の取扱いとします。

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