認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
目次
特例制度の概要
認可地縁団体制度の創設(平成3年)により、自治会・町内会等も認可地縁団体になることで、不動産登記の名義人になることができるようになりました。
しかしながら、認可地縁団体名義で不動産登記をしようとした際に、現在の登記名義人やその相続人の所在が知れない等の理由で、全ての登記関係者から共同登記のための同意を得ることが難しく、登記申請に支障を来している場合があります。
この問題を解消するため、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
申請の要件
次の要件を全て満たしている認可地縁団体が対象となり、申請にあたってはそれを疎明する資料の提出が必要です。
- 認可地縁団体が不動産を所有していること
- 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と所有していること
- 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること
- 不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
特例制度の流れ
認可地縁団体からの申請
認可地縁団体の代表者が、以下の申請書類を揃えて市長に提出する必要があります。
- 公告申請書
- 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
- 申請書が代表者であることを証する書類
- 疎明資料
市による公告手続き
提出された資料を確認し、特例の適用を受けるための要件を満たしていると判断した場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者は、市長に対し異議を述べるべき旨を公告します。この場合の公告期間は3ヶ月とします。
公告期間内に異議を述べる者が現れなかった場合
認可地縁団体が所有する不動産の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者等の承諾があったものとみなし、それを証する書類を申請団体に提供します。当該書類と不動産登記法第18条に規定する申請情報を併せて法務局に提供することで、単独で所有権の保存又は移転登記を申請することができます。
公告期間内に異議を述べる者が現れた場合
認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等を通知し、公告による手続きを中止します。
公告に対する異議申出について
認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、公告期間内に市長に対し、異議申出書及び関係書類を提出してください。
異議を述べることができる者の範囲(登記関係者等)
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
異議申出に係る提出書類
- 異議申出書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し
- その他の市長が必要と認める書類
現在公告を行っている案件
- 現在公告を行っている案件はありません。







