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島田市における指定給水装置工事事業者の申請

指定給水装置工事事業者の申請要領

指定給水装置工事事業者制度は、給水装置工事の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営を目的として施行しているものです。
島田市において給水装置工事を行うためには、島田市指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。
また、指定事項に異動が生じたときは、変更等の申請が必要です。

水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者の更新制導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されています。
この改正により、指定の有効期間が5年間となり、指定給水装置工事事業者は、有効期間内での更新手続きが必要です。
有効期間は、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日により、異なります。該当する期間をご確認の上、期間内での更新手続きをお願いします。

なお、初回の更新手続きについては、水道課より事前に郵送にて通知する予定です。

島田市の指定を受けた日ごとの指定の有効期間
区分 島田市の指定を受けた年月日 初回更新までの指定の有効期間
1 平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 令和2年更新済
2 平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 令和3年更新済
3 平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 令和4年更新済
4 平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 令和5年9月29日まで
5 平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 令和6年9月29日まで

 更新に係る事務手続手数料(島田市水道事業給水条例第36条第1項による)

  8,000円(新規も同額)

令和5年度更新対象の指定給水装置工事事業者の皆様へ(令和5年2月1日掲載)

令和5年1月26日に大井川文化会館ミュージコで開催しました、5事業体(焼津市・藤枝市・島田市・吉田町・大井上水道企業団)合同指定給水装置工事事業者研修会の資料を掲載します。

研修会の受講実績は、更新時の確認項目になりますので、確認事項届出書に記入をお願いします。

指定給水装置工事事業者の申請をするとき(令和3年5月17日更新)

申請書類(新規・更新)

給水装置工事主任技術者の変更があったとき

申請書類

事業所の名称に変更があったとき

申請書類

氏名(法人の場合は代表者、役員)の変更があったとき

申請書類

事業を廃止、休止、再開したとき

申請書類

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