Accessibility
総合トップページくらし情報子育て・教育妊娠・出産不妊島田市不育症治療費助成事業
更新日:

島田市不育症治療費助成事業

不育症とは

妊娠はするけれど、流産、死産や新生児死亡などを2回以上繰り返して結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼びます。習慣(あるいは反復)流産はほぼ同意語ですが、これらには妊娠22週以降の死産や生後1週間以内の新生児死亡は含まれません。不育症はより広い意味で用いられています。
(厚生労働省研究班ホームページ「Fuiku-Labo」より)

島田市では少子化対策の一環として、不育症の検査や治療に要した費用の一部を助成しています。
対象となる治療は、治療開始日が平成29年4月1日から行った不育症医療保険適用外の検査及び治療です。

島田市不育症治療費助成事業のご案内 (PDF 316KB)

対象者

次のいずれにも該当する方です。

  1. 申請日に夫婦のうちいずれか一方が島田市に住所を有する
  2. 治療開始日において、妻の年齢が43歳未満である
  3. 夫婦の前年の合計所得が730万円未満である(1月から5月までの間に申請をする場合は、前々年の所得)

助成金の額等

  1. 不育症に係る医療保険適用外の治療費のうち、医師が証明するものの10分の7
  2. 助成対象治療費を241,500円を限度に助成します。申請回数の制限はありません。
  3. 治療開始日から起算して24か月以内の治療を対象とします。

助成金交付までの流れ

  1. 相談
    助成対象になると思われるご夫婦は、必ずご相談ください。
    事業の説明を行い、必要書類をお渡しします。
  2. 交付申請
    1回の治療ごとに行ってください。
  3. 交付(不交付)決定通知の送付
    申請書類の内容を審査し、交付の適否を決定し、通知を申請者に送付します。
  4. 助成金の交付
    指定振込先に助成金の交付を行います。

申請書類

申請期間

申請期間は治療終了日から起算して90日を経過した日までです。1回の治療ごと交付申請してください。

その他

  • 助成期間(24月)、助成限度額内であれば申請回数の制限はありません。
  • 県内の他市町で同助成を受けていた場合は、助成限度額と助成期間を控除します。

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

よく見られているページ