島田市では少子化対策の一環として、不育症の検査や治療に要した費用の一部を助成しています。
不育症とは
妊娠はするけれど、流産、死産や新生児死亡などを2回以上繰り返して結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼びます。習慣(あるいは反復)流産はほぼ同意語ですが、これらには妊娠22週以降の死産や生後1週間以内の新生児死亡は含まれません。不育症はより広い意味で用いられています。
(厚生労働省研究班ホームページ「Fuiku-Labo」より)
※令和4年4月からの保険適用により、特定不妊治療(男性不妊治療を含む)費助成事業と一般不妊治療(人工授精)費助成事業は終了しました。
対象者
次のいずれにも該当する方です。
- 申請日に夫婦のうちいずれか一方が島田市に住所を有する
- 治療開始日において、妻の年齢が43歳未満である
- 夫婦の前年の合計所得が730万円未満である(1月から5月までの間に申請をする場合は、前々年の所得)
助成金の額等
- 不育症に係る医療保険適用外の治療費のうち、医師が証明するものの10分の7
- 助成対象治療費を241,500円を限度に助成します。申請回数の制限はありません。
- 治療開始日から起算して24か月以内の治療を対象とします。
助成金交付までの流れ
- 交付申請
1回の治療ごとに行ってください。 - 交付(不交付)決定通知の送付
申請書類の内容を審査し、交付の適否を決定し、通知を申請者に送付します。 - 助成金の交付
指定振込先に助成金の交付を行います。
申請書類
- 不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号) (PDF 117KB)
- 同意書(様式第2号) (PDF 57.7KB)
- 島田市不育症治療受診等証明書(様式第3号) (PDF 226KB)
- 申請者の戸籍謄本(申請日前3か月以内に取得したもの)
- 夫婦の前年の所得証明書(1月から5月までの間に申請をしようとする場合にあたっては、前々年)
- 治療を受けた医療機関等が発行する領収書
- 夫婦が加入する医療保険に係る保険者、記号番号等が確認できるもの
- 助成金の振込先金融機関等が確認できるもの
申請期間
申請期間は治療終了日から起算して90日を経過した日までです。1回の治療ごと交付申請してください。
その他
- 助成期間(24月)、助成限度額内であれば申請回数の制限はありません。
- 県内の他市町で同助成を受けていた場合は、助成限度額と助成期間を控除します。