同法の施行により、事務所における残業時間の制限、中小企業・小規模事務所の月60時間を超える残業に対する割増最低賃金率の引き上げ、1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得などが義務付けられます。詳しくは、静岡労働局のホームページ(外部サイト・別ウインドウで開く)をご覧ください。 お問い合わせ先 静岡労働局雇用環境・均等室 電話:054-252-5310