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家屋敷課税

住所地以外の市区町村に「事務所・事業所」又は「家屋敷」を有する個人には、地方税法第24条第1項及び第294条第1項の規定に基づき、家屋敷等が所在する市区町村で個人住民税の均等割が課税されます。

これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なり、応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(保健、教育、防災、衛生、道路、公園の整備など)に対し、一定のご負担をいただくものです。

事務所・事業所とは

自己が所有しているか否かに関わらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、なおかつ事業が継続して行われる場所をいいます。具体的には医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所や事務所、事業主が住宅以外に設ける店舗などが該当します。

ただし、法人経営の事業所や、2、3か月程度の一時的な事業の仮事務所等は含まれません。

家屋敷とは

自己又は家族の居住の用に供する目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある家屋を指します。

「居住の用に供する」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、常に自由に居住できる状態のことをいいます。具体的には、いわゆる別荘など、生活の本拠とはしていないが一時的に利用するために設けられた家屋で、転勤等により空家のままとなっている場合や、単身赴任等により妻子を常時住まわせている家屋等が該当します。

また、自己所有であっても、アパート等のように他人(同一生計でない者)に賃貸する目的で設けられているものや、現に他人(同一生計)が居住しているものは該当しません。

課税の対象となる人

次の1から3の全てに該当する人

  1. その年の1月1日現在、島田市内に住民登録がない。
  2. その年の個人住民税が島田市以外で課税されている。
  3. その年の1月1日現在、島田市内に「事務所・事業所」又は「家屋敷」を有している。

年税額

均等割額 5,400円(市民税3,500円、県民税1,900円)

※均等割額は年税額であり、月割課税は行っておりません。

※地方税法第24条第7項の規定に基づき、県民税の納税義務者は市民税の納税義務者と一致するとされております。よって、県内の他の市町で県民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方はその市町ごとに県民税の均等割が課税されます。

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