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印鑑登録の手続き

印鑑登録

印鑑の登録資格が見直されました。(令和2年7月10日更新)

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、「島田市印鑑条例」の登録資格が改正されました。【施行日:令和2年7月10日】

改正により見直される印鑑登録の資格

成年被後見人の方(かた)が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、申請が可能となります。成年被後見人または法定代理人(成年後見人)がおひとりで手続きすることはできませんのでお気をつけください。
※すでに島田市に印鑑登録されている方が成年被後見人となった場合は、印鑑登録が抹消されます。印鑑登録が必要な場合は、改めて上記の方法により申請を行ってください。
※必要書類のほか詳しい手続き方法は、市民課までお問い合わせください。

印鑑登録ができる方(令和3年3月1日更新)

島田市に住民登録をしている15歳以上の方が登録できます。必ずご本人が窓口(市役所市民課、金谷支所、川根支所)にお越しください。

登録できる時間(令和6年4月1日更新)

平日午前8時30分から午後5時15分まで(12月29日から1月3日まで及び祝祭日を除く)

手続きに必要なもの

  • 登録する印鑑(一辺の長さ8mmの正方形に収まらず、一辺の長さ25mmの正方形に収まるサイズのもの)
  • 本人であることを証明できる官公署発行の顔写真付き身分証明書
  • 官公署発行の顔写真付き身分証明書がない場合は、保証書及び健康保険証
  • 手数料300円(キャッシュレス決済が利用できるようになりました。詳しくは、こちらのページ(サイト内リンク)をご覧ください。(令和4年5月20日追記))

登録できる印鑑

印鑑登録した印は、不動産の登記などを行うことができる大事な印鑑です。このため、破損しているものや、ゴムなど変形しやすい素材のものは登録できません。
また、素材がしっかりしていても、機械彫りの印鑑は同じ印影が複数存在するため登録できません。その他登録できないケースもありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。

身分証明書とは?

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード等、顔写真があり、官公署が発行しているものです。身分証明書がない方は、保証書の提出及び健康保険証の提示が必要です。

身分証明書がない場合は?

「保証書」を提出していただきます。保証書には、島田市に印鑑登録している方が保証人として、署名の上、印鑑登録してある印鑑を押印していただきます。登録される方の本人確認をさせていただくため、健康保険証をご持参ください。また、第三者が本人になりすまして虚偽の届出を行うことを防ぐため、保証書を提出して印鑑登録をした方には、印鑑登録確認通知書を送付しています。

本人が窓口に来ることができない場合

疾病その他やむを得ない理由によりご本人が申請できない場合には、代理人による申請ができます。「代理人選任届NO.1」を登録するご本人が記入し、代理人が申請してください。代理人による申請後、ご本人宛に「回答書」を郵送します。改めて代理人が「回答書」と「代理人選任届NO.2」をご持参いただき登録となります。このため、即日で印鑑登録することはできません。登録完了までにはお時間がかかりますのでご注意ください。
代理人登録の手続きに必要なものが各選任届に記載してありますのでご確認ください。

登録印を廃止・変更する時

印鑑登録をしている本人が、窓口(島田市役所市民課、金谷支所、川根支所)へ申請してください。

手続きに必要なもの

  • 登録印(印鑑を変更する場合は、新旧両方の印鑑)
  • 印鑑登録カード
  • 本人であることを証明できる官公署発行の顔写真付き身分証明書
  • 官公署発行の身分証明書がない場合は保証書及び健康保険証
  • 手数料(廃止:無料、変更:300円)キャッシュレス決済が利用できるようになりました。詳しくは、こちらのページ(サイト内リンク)をご覧ください。(令和4年5月20日追記)

転出や死亡の場合の取扱い

転出や死亡により島田市の住民でなくなった場合や、婚姻などにより名字が変わった時に登録されている印鑑に変更前の名字が使われている場合は、自動的に印鑑登録は廃止になります。

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