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居宅サービス事業者等の指定に対する市の関与について

県知事が行う居宅サービス事業者等の指定に当たり、島田市は介護保険事業計画との調整を図る見地から、県知事に対して意見を申し出ることができるよう、県知事に対して手続きを行いました。

  • 対象とする居宅(介護予防)サービス
    訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、
    (介護予防)居宅療養管理指導、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、
    (介護予防)短期入所生活介護、介護予防)短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、
    (介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
  • 対象とする区域
    島田市全域
  • 対象期間
    平成30年4月から平成33年(2021年)3月まで※平成31年3月19日付けで期間を更新しました。

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