40歳から64歳までの方であって、次の病気(特定疾病)が原因で要介護認定を受けた方は、介護サービスを利用できます。
16の特定疾病
- 筋萎縮性側策硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- がん(末期)
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 脳血管疾患
- 多系統萎縮症(たけとういしゅくしょう)
- 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキソン病(パーキソン病関連疾患)
- 初老期における認知症
- 閉塞性動脈硬化(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 関節リウマチ
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん
- 早老症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 申請に必要なもの…介護保険被保険者証、資格確認書等、手続きをする方の身分証明書