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40歳~64歳(第2号被保険者)の介護サービスの利用

40歳から64歳までの方であって、次の病気(特定疾病)が原因で要介護認定を受けた方は、介護サービスを利用できます。

16の特定疾病

  1. 筋萎縮性側策硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  2. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  3. 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  4. がん(末期)
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 脳血管疾患
  7. 多系統萎縮症(たけとういしゅくしょう)
  8. 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキソン病(パーキソン病関連疾患)
  9. 初老期における認知症
  10. 閉塞性動脈硬化(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  11. 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  12. 関節リウマチ
  13. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  14. 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん
  15. 早老症
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 申請に必要なもの…介護保険被保険者証、健康保険の保険証、手続きをする方の身分証明書

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