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前の市町村で、要介護認定を受けている方が転入したとき

市民課窓口で転入の手続きを行った後、長寿介護課にて手続きをすることにより、前の市町村での要介護度を6か月間継続することができます。

また、金谷南支所、金谷北支所、川根支所の窓口でも手続きが可能です。

手続きに必要なもの:対象の方の身分証明書(写でも可) 、手続きをする方の身分証明書
手続きの期限:転入日から14日以内

島田市内の住所地特例施設(特別養護老人ホーム等)に住所を移した方は、引き続き前住地の介護保険被保険者証が有効となります。島田市からの介護保険被保険者証の交付はありません。

【住所地特例対象施設】 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム

(平成29年11月15日更新)

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