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前の市町村で、要介護認定を受けている方が転入したとき

前住地(転入前市町村)で「要介護認定」を受けられていた方は、手続きをすることにより6か月間、前住地の要介護度を継続することができます。

手続きの場所:長寿介護課(市役所1階 12番窓口)、金谷支所、川根支所
手続きに必要なもの:手続きをする方の身分証明書
手続きの期限:転入日から14日以内

島田市内の住所地特例施設(特別養護老人ホーム等)に住所を移した方は、引き続き前住地の介護保険被保険者証が有効となります。島田市からの介護保険被保険者証の交付はありません。

【住所地特例対象施設】 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム

(令和5年11月17日更新)

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