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要介護認定を受けている方が他市町村へ転出するとき

島田市で「要介護認定」を受けていた方は、転出先市町村にて手続きをすることにより6か月間、島田市の要介護度を継続することができます。

引き継ぎを希望される方は、転出先市町村での転入手続きの際、窓口にてその旨をお伝えください。

市外の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム等)に住所を移される方は、転出後も引き続き島田市の介護保険被保険者証が有効となります。転出先市町村からの介護保険被保険者証の交付はありません。

【住所地特例対象施設】(令和5年9月22日更新)

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム

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