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公害苦情相談及び公害紛争処理制度

1.公害苦情相談

公害の定義について

「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること(環境基本法第2条第3項より)」

苦情相談について

公害苦情相談をされるときには、相談者のお名前、住所、連絡先、発生源の名称、場所、公害の具体的な内容や被害の状況、発生頻度などをできるだけ詳しくご連絡ください。職員が現地確認や指導等を行います。ただし、明確な違法行為を行っていない限り、職員が行えるのは苦情があったことをお伝えすることや対策をとるようお願いするにとどまります。

明確な違法行為にならないもの(ごく一例)

隣の家のピアノや犬の吠え声、公園の子どもの遊び声がうるさい

お店の明かりがまぶしい

農作業の火入れや神社のお焚き上げで煙たい(燃やすと有害な物質を燃やしていない)

牛舎や堆肥舎などからの臭いがたまに風に乗ってきて嫌だ など

匿名での苦情について

公害苦情は、相談者が匿名であったり発生場所が不明であったりすると対応が難しいことが多くあります。発生場所や苦情の原因が特定できないまま対応しようとしても適切な対応ができず、無関係の方まで巻き込むことがあるからです。

相談者の了承がないかぎり、相手に相談者のお名前等を明かすことはございません。苦情相談をされるときには、お名前、住所、連絡先等をお伝えください。ただし、両者でお話しをされたことがあり、相手が先に相談者の名前を挙げる時のように、お互いが見知っている場合などはその限りではありません。

2.公害紛争処理制度について

公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や金銭など損害賠償の問題が絡む場合など、市役所の公害苦情相談では解決を図ることが難しいときは、公害紛争処理制度による紛争解決を目指すことができます。この制度は、法律や科学など各分野の有識者が委員となっている組織に依頼し、中立公平な立場で話し合いを進め紛争の解決を図るものです。国による公害等調整委員会と県による公害審査会があります。紛争のあっせん、調停、仲裁などのご相談の際には下記の連絡先まで直接ご連絡をお願いいたします。

公害等調整委員会(総務省)

公害紛争のあっせん、調停、仲裁を行います。

静岡県公害審査会

公害紛争のあっせん、調停、仲裁、裁定を行います。

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