年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
詳細については、厚生労働省特設サイトおよび日本年金機構ホームページでご確認ください。
厚生労働省「年金生活者支援給付金制度特設サイト」(外部サイト・別ウィンドウで開く)
日本年金機構ホームページ「年金生活者支援給付金」(外部サイト・別ウィンドウで開く)
対象となる人
老齢基礎年金を受給している人(令和6年10月1日更新)
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。(令和6年10月1日から)
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している。
- 同一世帯の全員の市町村民税が非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない。)とその他の所得との合計額が次のとおりである。
昭和31年4月1日以前生まれの方:887,700円以下
昭和31年4月2日以後生まれの方:889,300円以下
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない。)が4,721,000円(扶養親族等の数に応じて増額)以下である。
給付金が支給されない場合(令和6年4月8日更新)
支給要件を満たしている場合でも、次の1~3のいずれかに該当した場合は、給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
給付額
年金生活者支援給付金は、物価の変動に応じて支給額を変更する仕組みとなっているため、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
給付金の振り込みは、年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます。(通帳には、2つの振り込みが記載されます。)
請求手続き
給付金を受け取るには、日本年金機構へ年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
すでに給付金を受給している人で、引き続き支給要件を満たしている場合は、新たな手続きは原則不要です。
すでに老齢・障害・遺族基礎年金を受給している人
老齢・障害・遺族基礎年金を受給中の人で、所得額が前年より低下した等により新たに給付金の支給対象となる人には、日本年金機構から毎年9月初旬頃から順次請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、日本年金機構へ提出してください。
※世帯構成の変更や所得額の更正等により支給要件にあてはまるようになった場合は、ご自身で請求手続きが必要となりますので、日本年金機構へお問い合わせください。
これから老齢・障害・遺族基礎年金を受給しはじめる人
これから老齢・障害・遺族基礎年金を請求する人は、年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所国民年金窓口で請求手続きをしてください。
市役所で手続きできるのは、国民年金第1号被保険者期間のみを有する受給資格者のみです。
年金生活者支援給付金専用ダイヤル
年金生活者支援給付金に関するお問い合わせは、給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(050から始まる電話でおかけになる場合は、03-5539-2216)
※お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
<受付時間>
月曜日:午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日が午後7時まで。
※土・日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。