年金生活者支援給付金制度について(令和4年9月1日更新)
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し年金を含めても所得の低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定手続きを行う必要があります。
手続きの詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト・別ウィンドウで開く)でご確認ください。
対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件すべてを満たしている必要があります。
- 65歳以上である。
- 同一世帯の全員が市民税非課税である。
- 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である。
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
- 前年の所得額が約472万円以下である。
請求手続き(令和4年9月1日更新)
新たに年金生活者支援給付金の受給対象となる方
対象となる方には、令和4年9月初旬ごろから日本年金機構より、請求可能な旨のお知らせを送付します。同封のはがきに記入の上、返送してください。令和5年1月4日までに請求手続きが完了しますと、令和4年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて請求手続きをしてください。
その他
給付金は支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。
また、給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きについては原則不要です。
ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度給付金を受け取れなくなった方が、その後再び支給要件を満たしたことにより給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。
問い合わせ
給付金専用ダイヤル
0570-05-4092(ナビダイヤル)、050から始まる電話でおかけになる場合03-5539-2216