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「PCB」を含有する照明器具用の安定器を使用していませんか?

高濃度PCB廃棄物(照明器具用安定器等)の処理期限が半年後に迫っています!(令和2年9月30日更新)

処理期限は、令和3年3月31日です!(PCB使用製品、PCB廃棄物の経年劣化による油漏洩事故が起きており、健康被害の恐れがあります。)

現在、ご使用の照明器具に、「PCB(ポリ塩化ビフェニル)」を含有する安定器が取り付けられている可能性があります。
昭和52年3月以前の事業用建物(屋内外)を所有している事業者は、蛍光灯や水銀灯等の照明機器に付いている安定器について、「PCB」含有を確認して下さい。

PCB安定器を使用した照明器具は、昭和32年1月から昭和47年8月までに製造された、以下の器具の一部として使用されています。

器具類

古い安定器からPCBを含む油が漏洩して、健康被害の恐れがありますので、PCB含有の蛍光灯安定器等をいまだ使用している場合には、電気工事業者に御相談のうえ早期に取替えを依頼するなど、早めの対応をお願いします。

安定器

  • PCB含有安定器の処理期限は、平成33年3月末です。処理期限までに処分しないと、罰則が適用される恐れがあります。
  • PCBが含有されている照明用安定器(家庭用を除く)を保管又は使用している場合には届出が必要です。
  • PCB廃棄物は適正に保管及び処理する必要があります。

詳しくは、静岡県ホームページをご覧下さい。→静岡県ホームページから「静岡県PCB」で検索できます!

お問い合わせ

担当:静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課産業廃棄物班
電話:054-221-2424/FAX:054-221-3553/メール:hai@pref.shizuoka.lg.jp

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