国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時すでに高齢に達していた人は、拠出年金を受けるための受給資格期間を満たせないために無拠出の老齢福祉年金が支給されます。
支給を受ける条件
次の1または2に該当する人
- 明治44年4月1日以前に生まれた人。
- 明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて保険料納付済期間が1年未満で、かつ保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が生年月日に応じて4年1か月から7年1か月以上ある人。
※受給者の前年の所得が限度額を超える場合は、支給停止となります。