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老齢福祉年金

国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時高齢に達していた人は、拠出年金を受けるための受給資格期間を満たせないために無拠出の老齢福祉年金が支給されます。

支給を受ける条件

  • 明治44年4月1日以前に生まれた人。
  • 明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて保険料納付済み期間が1年未満で保険料納付済み期間と免除期間を合わせた期間が年月日に応じて4年1ヶ月から7年1ヶ月以上ある人。
    無拠出年金のため本人及び扶養義務者の所得制限により老齢福祉年金は支給停止となります。

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