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静岡県の最低賃金について(令和7年10月20日掲載)
静岡県の最低賃金が発表されました。令和7年11月1日から下表(地域別最低賃金)のとおりとなります。
静岡県内で事業を営む事業者は、労働者(パート、アルバイト含む)に対し、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
静岡県の特定最低賃金が発表されました。令和6年12月21日から下表(産業別最低賃金)のとおりとなります。
※令和7年11月1日からそれぞれの特定最低賃金額が静岡県最低賃金額を下回るため、同日以降それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金額(時間額1,097円)が適用されます。
| 地域別最低賃金 | 最低賃金額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|
| 時間額 | ||
|
静岡県最低賃金 |
1,097 (1,034) |
令和7年11月1日 |
※( )は前年度の金額です。
|
産業別最低賃金 |
最低賃金額(円) |
発効年月日 |
|---|---|---|
| 時間額 | ||
| 鉄鋼、非鉄金属製造業 |
1,057 (1,012) |
令和6年12月21日 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 |
1,073 (1,028) |
|
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,042 (997) |
※( )は変更前の金額です。
※静岡県内の特定の産業に定められた最低賃金(静岡県特定最低賃金)が適用される労働者については、令和7年11月1日からそれぞれの特定最低賃金額が静岡県最低賃金額を下回るため、同日以降それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金額(時間額1,097円)が適用されます。
最低賃金制とは
最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
最低賃金には、県内のすべての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業の労働者とその使用者に適用される「産業別最低賃金」の2種類があります。
最低賃金に関するご質問は、静岡労働局賃金室(電話054-254-6315)もしくはお近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
詳しくは、静岡労働局のホームページ(外部ページ・別ウィンドウで開く)をご覧ください。







