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戸籍届出(死亡)

死亡届

届出する場所

曜日・時間

場所

平日午前8時30分から午後5時15分まで

島田市役所市民課
金谷支所金谷地域総合課
川根支所川根地域総合課

土、日、祝日午前8時30分から午後5時00分まで

島田市役所・川根支所の日直

日直に届出された場合は、翌開庁日に職員が届出書を確認するため、後日、訂正をお願いする場合があります。ご了承ください。
また、日直に届出された場合、国民健康保険の手続きなど届出日には手続きができません。これらの手続きは、開庁日にお願いします。

届書を窓口に持参する方

親族の方が来られない場合、窓口に来られる方は代理人でもかまいません。

手続きに必要なもの

  1. 死亡届→医師の死亡診断書・死体検案書と死亡届は同じ用紙になっています。
  2. 認印(同居の親族等届出人の印鑑が必要です。)
  3. 国民健康保険証(加入者のみ)
  4. 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  5. 介護保険被保険者証(該当者のみ)

世帯主について

3人以上の世帯の世帯主が死亡した場合、新しい世帯主をどなたにするか、届出時にお知らせください。

記載方法の注意事項

  1. 死亡届は届出人になれる方が限られています。
    届出人になれる方は、同居の親族、同居していない親族、同居者、後見人等です。
  2. 欄外に届出人の捨て印をお願いします。
  3. 消えるボールペンは使用しないでください。

斎場の利用方法

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡されたときは3ケ月以内)。7日が経過した場合であっても、すみやかに届出をお願いします。(届出期間が過ぎた場合は、その理由を失期通知(遅延理由を書く用紙)に記入していただきます。)

カテゴリー

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