土曜・日曜・祝日の死亡届受付時間変更のお知らせ(令和8年3月3日更新)
いつも本市の行政サービスにご協力いただき、ありがとうございます。
この度、土曜・日曜・祝日の死亡届受付時間を、令和8年4月1日から、以下のとおり変更いたしますのでお知らせします。
変更前:午前8時30分~午後5時
変更後:午前8時30分~午後4時30分(令和8年4月1日より)
皆さまにはご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
死亡届
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曜日・時間 |
場所 |
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平日午前8時30分から午後5時15分まで |
島田市役所市民課 |
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土、日、祝日午前8時30分から午後5時00分まで ※令和8年4月1日から、午前8時30分から午後4時30分まで |
島田市役所・川根支所の日直 |
日直に届出された場合は、翌開庁日に職員が届出書を確認するため、後日、訂正をお願いする場合があります。ご了承ください。
また、日直に届出された場合、国民健康保険の手続きなど届出日には手続きができません。これらの手続きは、開庁日にお願いします。
届書を窓口に持参する方
親族の方が来られない場合、窓口に来られる方は代理人でもかまいません。
手続きに必要なもの
- 死亡届→医師の死亡診断書・死体検案書と死亡届は同じ用紙になっています。
- 認印(同居の親族等届出人の印鑑が必要です。)
世帯主について
3人以上の世帯の世帯主が死亡した場合、新しい世帯主をどなたにするか、届出時にお知らせください。
記載方法の注意事項
- 死亡届は届出人になれる方が限られています。
届出人になれる方は、同居の親族、同居していない親族、同居者、後見人等です。 - 消えるボールペンは使用しないでください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡されたときは3ケ月以内)。7日が経過した場合であっても、すみやかに届出をお願いします。(届出期間が過ぎた場合は、その理由を失期通知(遅延理由を書く用紙)に記入していただきます。)







