斎場使用料(令和元年10月1日から)
| 区分 | 使用料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 火葬炉 | 12歳以上 | 1体につき | 30,000円 | 死亡者又は体の一部を火葬する者が市民以外の者であるときのみ徴収する。 |
| 12歳未満 | 1体につき | 24,000円 | ||
| 胎児 | 1体につき | 15,000円 | ||
| 体の一部 | 1体につき | 16,500円 | ||
| 特殊炉 | 医療汚物 | 使用許可を受けた者が市民であるとき | 1件につき 1,100円 |
|
| 使用許可を受けた者が市民以外の者であるとき | 1件につき 8,230円 |
|||
| 犬、猫等 | 使用許可を受けた者が市民であるとき | 1件につき 3,300円 |
||
| 使用許可を受けた者が市民以外の者であるとき | 1件につき 8,230円 |
|||
| 待合室 | 火葬に伴い使用するとき | 1室2時間につき 11,000円 |
死亡者が市民以外の者であるときのみ徴収する。 | |
| 告別式に伴い使用するとき | 死亡者が市民であるとき | 1室3時間につき 3,300円 |
||
| 死亡者が市民以外の者であるとき | 1室3時間につき 11,000円 |
|||
| 告別式場 | 告別式のために使用するとき | 死亡者が市民であるとき |
3時間につき |
|
| 死亡者が市民以外の者であるとき | 3時間につき 22,000円 |
|||
| ロビー | 告別式のために使用するとき | 死亡者が市民であるとき | 3時間につき 3,300円 |
|
| 死亡者が市民以外の者であるとき | 3時間につき 11,000円 |
|||
|
備考:市民とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本市の住民票に記載されている者をいう。 |
||||
問い合わせ先
- 島田市斎場:0547-36-5124
- 島田市金谷斎場(静浄苑):0547-45-2906







