市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
税率
1,000本につき5,262円。平成30年10月から、1,000本につき5,692円。(旧3級品については、平成30年4月1日から1,000本につき4,000円)
※旧3級品の銘柄:エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマ
納税の方法
製造たばこの製造者等が、毎月1日から末日までに売り渡した本数により算出した税額を、翌月末日までに申告し、納めることになっています。
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対してかかる税金です。
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に役立てられます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
課税免除
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 地域住民の福祉の向上を図るための施設で、市長が指定したものに入湯する方
税率
1人1日につき150円
納税方法
鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までに入湯客から徴収した税金を翌月15日までに納めます。