令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律が施行され、新たに「特定小型原動機付自転車」が創設されます。
特定小型原動機付自転車とは?
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが特定小型原動機付自転車として定義されます。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
公道を走行するには、保安基準に適合している必要があります。
保安基準については、国土交通省のホームページをご覧ください。
税率
2,000円(年額)
※当該税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
特定小型原動機付自転車用のナンバープレート交付について
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
島田市内の住所を定置場として登録する場合は、島田市役所課税課、金谷南支所、川根支所の窓口で申告を行ってください。
交付時に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
- 石ずり、または車台番号が読み取れる車体の写真
- 届出者(窓口に来た人)の本人確認書類
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)※販売証明書等で、要件を満たすと判断できる場合は不要です。
一般原動機付自転車用のナンバープレートからの交換について
令和5年7月1日より前に一般原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たしている場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと無償で交換することが可能です。
交換を希望される場合は、島田市役所課税課、金谷支所、川根支所の窓口で申告を行ってください。
交換された場合は、ナンバープレートの番号が変更になるため、自賠責保険等の変更手続きをご自身で行う必要がありますのでご注意ください。
交換時に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 現在、交付を受けているナンバープレート
- 届出者(窓口に来た人)の本人確認書類
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
- 標識交付証明書(なくても可)