本市における附属機関等の運営の効率化を図るとともに、市政への市民参画の促進及び公正で透明な開かれた市政の推進に資するため、次のとおり「附属機関等に関する指針」を定めましたのでお知らせします。
この指針は令和2年4月1日から施行します。
また、この指針の施行の日以後に選任する附属機関等の委員については、原則として、任期は2年以内、兼務数は3以内、再任は2回限りとなります。
<参考>
「附属機関等」とは、法律又は条例の定めるところにより、調停、審査、諮問又は調査のために設置した附属機関及び市民、学識経験者等の意見を聴き、その内容を市政に反映させることを目的として設置した協議会等であります。
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