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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

この制度は突発的災害(自然災害等)起因して売上高等が減少している中小企業者について、信用保証枠を別で設けることで金融機関からの融資を受けやすくするものです。

認定要件

  • 島田市において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 参考:中小企業庁ホームページセーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(外部サイト・別ウインドウで開く)

指定期間

令和2年2月18日~令和5年12月31日

(注)指定期間とは市へ認定申請をすることができる期間をいいます。指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

申請書類(SN4号)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が延長されます。
※令和5年10月1日からは、資金使途が借換に限られます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。


認定申請書 (PDF 99.3KB)  
※認定申請書は、実印押印の上、2部(1部はコピーで可)ご提出ください
認定申請確認書 (PDF 126KB)
 ※創業からまもない方や前年以降店舗や業容拡大をした方など、前年との比較が難しい事業者の方は、運用緩和の様式が別にございますので下記問い合わせ先までご連絡ください。

・市内で1年以上継続して事業を営んでいることを証明する書類(登記簿謄本、営業許可証の写し等)
・売上高等を証明する書類(試算表・売上台帳等申請者が管理する書類)
 ※申請者名を表記し、実印を押印してください。
・(代理申請の場合)委任状(PDF 20.5KB)
提出書類チェックシート (PDF 85.2KB)

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