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更新日:
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

制度の概要

新型コロナウイルス感染症の指定期間は令和6年6月30日をもって終了しました。

この制度は突発的災害(自然災害等で経済産業大臣が指定するもの)に起因して売上高等が減少している中小企業者について、信用保証枠を別で設けることで金融機関からの融資を受けやすくするものです。
指定されている災害など、詳しくは中小企業庁ホームページセーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(外部サイト・別ウインドウで開く)をご覧ください。

認定要件

  • 島田市において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 災害発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べ20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。

申請書類(SN4号)

認定申請書 (PDF 82.3KB) 
※認定申請書は、実印押印の上でご提出ください

認定申請確認書 (PDF 126KB)
※創業からまもない場合(業歴3か月以上1年1か月未満)あるいは前年以降、事業拡大等により、前年との比較が難しい場合は、運用緩和の様式が別にございますので下記問い合わせ先までご連絡ください。

・市内で1年以上継続して事業を営んでいることを証明する書類(登記簿謄本、営業許可証の写し等)
・売上高等を証明する書類(試算表・売上台帳等申請者が管理する書類)
 ※申請者名を表記し、実印を押印してください。
・(代理申請の場合)委任状(PDF 20.5KB)
提出書類チェックシート (PDF 85.2KB)

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