Accessibility
総合トップページくらし情報安全・安心緊急・災害情報新型コロナによる支援制度・手当等危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)
更新日:
危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)

危機関連保証制度とは、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

認定要件

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

(注)危機関連保証については、令和2年2月1日以降の売上高等を用いて申請する必要があるため、1月以前の売上高等を直近実績とすることはできません。

参考:中小企業庁ホームページ「危機関連保証制度」(外部サイト・別ウインドウで開く)

指定期間(令和3年1月20日更新)

令和2年2月1日~令和3年6月30日

※危機関連保証は、指定期間内に融資実行まで行う必要があります。

申請書類(危機関連保証)(令和2年6月22日更新)

  • 認定申請書(実印押印の上、2部(1部はコピーで可)ご提出ください)※以下より当てはまる様式をご使用ください。
  1. 通常の様式 (PDF 92KB)
  2. 創業者等運用緩和の様式(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) (PDF 98.2KB)
  3. 創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較) (PDF 98.4KB)
  4. 創業者等運用緩和の様式(令和元年10-12月比較) (PDF 99.5KB)

(注)2~4の様式は前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗や業容拡大した事業者の方が対象になります。

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

よく見られているページ