追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘し、違法と判断されました。この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定しました。島田市においても国が示す基準に基づき、該当する受給者に今後追加給付を行います。
追加給付の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を設置しております。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 9:00~17:00 ※土日祝除く
対象となる世帯
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
申請受付期間および申請手続き
・現在島田市で生活保護受給中の世帯
令和8年7月3日(金)に支給済み。
※支給手続(申出)は不要です。※送付している決定通知書をご確認ください。
・過去に島田市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
(申出受付期間)1.窓口:令和8年8月3日(月)~ 令和9年7月31日(土)
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
※下記に記載している必要書類を持参のうえ、島田市役所1階 地域福祉課の窓口で申請を行ってください。
2.郵送:令和8年8月1日(土)~ 令和9年7月31日(土)
※宛先 〒427-8501 島田市中央町1番の1 島田市役所 地域福祉課
生活保護追加給付担当 宛て
申請書・同意書(DOCX 67.3KB)(別ウィンドウで開く)
委任状 (DOCX 16.3KB)(別ウィンドウで開く)
生活保護費追加給付のご案内(DOCX 27.2KB)(別ウィンドウで開く)
3.オンライン申請:令和8年8月3日(月) ~ 令和9年7月31日(土)
※以下のURLもしくはQRコードから申請ください。
URL:https://logoform.jp/f/S8Gwq
・対象期間のうち、島田市以外で生活保護を受給していた世帯
該当の自治体にお問い合わせください。
◎必要書類
[必ず提出が必要な書類]
・申請書・同意書 (DOCX 67.3KB)(別ウィンドウで開く)
・当時生活保護を受給していた世帯主、全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し ※3か月以内に取得したもの
※外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
・申請者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等)
・申請者本人名義の預貯金通帳の写しまたは、キャッシュカードの写し
[必要に応じて添付する書類]
・各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)
・結婚、離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
・代理人による申出を行う場合
※申請者本人による申請が困難場合のみ、1.申請者本人と同じ世帯に属する世帯員、2.法定代理人、3.親族や申請者本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等が代理人となりえます。
〇委任状(DOCX 16.3KB)(別ウィンドウを開く)
〇代理人の本人確認書類
〇本人との関係を証する書類 等
留意事項
・本申請は、当時の世帯主が行うものとなります。(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主となります。)
・申請受付後、速やかに追加給付額の算定及び支給手続きを行いますが、申請の混雑状況及び記載内容や提出書類に不備がある場合は、支払いまで1か月以上要する場合があります。あらかじめご了承ください。
・支給額は、当時の世帯、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無により異なります。保護受給期間が短い場合には数百円もしくは0円となることもあります。
・今回の追加給付において、島田市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行ったりしないようご注意ください。







