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更新日:
「駅前緑地内における店舗設置管理運営業務」事業者募集

島田市駅前緑地内において、地域住民や来街者が立ち寄り、時間を過ごしたくなるような公園のにぎわい創出を目的とした店舗を設置・管理・運営する事業者を募集します!

募集内容について

1.募集期間
 令和7年1月16日(木)から令和7年2月6日(木)まで
※提案された事業内容を審査し、設置・運営・管理する事業者を決定します。

2.事業内容
 駅前緑地の指定範囲内に店舗を設置して、管理運営を行う事業者を募集します。
 なお、以下の項目を満たす事業内容を提案してください。
① 駅前周辺のにぎわい創出を図る事業
② 来街者の増加に資する事業
③ 中心市街地区域内に点在する空き店舗等の解消につながる事業

3.事業期間
 令和7年4月1日(火)から令和10年3月31日(金)までの3年間

4.店舗の設置箇所、面積
 設置する店舗面積は13㎡以内とし、設置可能位置は、別紙図面の赤枠範囲内とします。

5.店舗運営・管理
 店舗設置・管理・運営する事業者は、都市公園法第5条の設置・管理許可を受け、施設の運営・維持管理を行い、下記要件を全て満たす運営を行うものとします。
① 公共空間に設置する店舗であることを鑑み、公園の健全化や景観に配慮した外観とし、安全・安心なまちづくりに積極的に取り組むこと
② 公共空間を活用し、人がまちなかで時間を使いたくなる空間をつくる等にぎわい創出に寄与すること
③ 専用の駐車場を公園内に設けないこと(周辺の駐車場を使用すること)
④ 公園利用者や近隣に対して配慮すること

6.店舗運営条件
 次の法律等に該当する業態や行為については対象外とします。
① 政治的又は宗教的活動の用に供するもの
② 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業に供するもの
③ 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等の用に供するもの
④ 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想されるもの
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第5号に規定する指定暴力団等の活動の用に供するもの
⑥ 公序良俗に反し、又は反社会的な破壊の恐れがある活動
⑦ 上記のほか、公園利用との関連性が低く、「公園施設」とみなすことができないと市が判断するもの

7.営業日時
 詳細は、市と事業者との協議により決定します。ただし、休日や夜間に限定した営業は不可とします。

8.事業者の費用負担
① 設置管理許可に伴う使用料
② 店舗の設置及び撤去にかかる費用や店舗の運営のために必要となる費用等、事業実施に必要な費用
③ 建物維持費(日常のメンテナンス、修繕費等)
④ 光熱水費(電気及び水道を使用する場合の料金については市と協議し、分配器等を設置し使用分を明確にするとともに、その設置費用についても事業者が負担する)
⑤ 工作物等を設ける場合の設置費及び維持管理費
⑥ 公園活用やイベント等の実施に伴う費用
⑦ 固定資産税等の税負担
⑧ 原状回復費用
⑨ その他本事業に係る、事業者が負担すべき費用

※募集内容の詳細については、募集要項をご覧ください。

お申込み

申込希望する法人・団体・個人は、以下の事業者募集要項を確認のうえ、必要書類を提出してください。

応募締め切り:令和7年2月6日(木)17時

提出場所:島田市役所本庁舎2階商工課

事業者募集要項(PDF 352KB)

店舗設置可能範囲 (PDF 854KB)

【様式1】提案参加申込書 (DOCX 15.8KB)

【様式2】事業企画提案書 (DOCX 25.6KB)

【様式3】収支計画書 (DOCX 17.7KB)

【様式4】会社概要書 (DOCX 15.6KB)

【様式5】誓約書 (DOCX 14.2KB)

【様式6】質問書 (DOCX 16.9KB)

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