農地法第3条について
農地法第3条は、耕作者の地位の安定と農業生産力の向上を図るとともに効率的な農地等の利用を促進するために、農地等についての権利の移転又は設定について制限を加えています。
農地法第3条による許可の基準
農地法第3条第2項第1号~第7号に該当する場合は、許可することができません。
ただし、例外として許可できる場合があります。(詳しくは、農業委員会事務局へお問い合せ願います。)
- 権利を取得しようとする者が、権利取得後において耕作に供すべき農地等のすべてについて、効率的に耕作
すると認められない場合 - 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合
- 信託の引受けにより権利が取得される場合
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作等に必要な農作業に常時従
事すると認められない場合 - 権利取得後において耕作の事業に供すべき農地等の面積の合計が、島田市農業委員会で定めた「下限面
積」に達しない場合 - 所有権以外の権原に基づいて、耕作等の事業を行う者がその土地を貸付け又は質入れしようとする場合
- 権利取得後において行う耕作等の事業の内容、位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化そ
の他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれのある
場合
農地法第3条第2項第5号の農業委員会が定める別段の面積(下限面積)
農業委員会は、毎年、別段の面積(下限面積)の設定又は修正について審議することとなっていることから、
平成25年1月15日(水曜日)開催の島田市農業委員会総会において審議した結果、現行(下記参照)のとおり変更し
ないこととしました。
区域 |
別段の面積 |
|
---|---|---|
島田地区 | 旧島田市(旧島田町の区域) |
30a |
大津・大長・伊久身・六合地区 |
40a |
|
初倉地区 |
50a |
|
金谷地区 |
40a |
|
川根地区 |
20a |
(平成23年12月16日告示)
別段の面積(下限面積)の変更しない理由
2010農林業センサスの経営面積別農家戸数に基づき、昨年度一部地区において別段の面積(下限面積)を変更
しており、全地区について現行の下限面積未満の農地を耕作している農家戸数が、それぞれの区域の全農家戸数
の概ね4割以上であるため、今回は現行のとおり変更しないものとする。
川根地区についても、遊休農地が増えてきていることや山間地域で傾斜地の農地が多く、又、地理的条件が類似
する隣接の川根本町の別段の面積(下限面積)が20アールであることなどを考慮し、新規就農を促進し農地の有効
利用を図るため、現行の20アールのまま変更しないこととする。
農業生産法人以外の法人等による権利取得について(貸借のみ可能)
平成21年12月15日施行の農地法の一部改正に伴い、農業生産法人以外の法人等が農地等について、下記の要
件を全て満たす場合には、賃借権又は使用貸借による権利を取得することができるようになりました。(※所有権を
有することは不可)
- 権利の取得後において、その農地等を適正に利用していないと認められる場合には契約の解除をする旨の条
件が書面による契約において付されていること。 - 権利を取得しようとする者が、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下、継続的かつ安定的
に農業経営を行うと見込まれること。 - 法人の場合は、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上がその法人の耕作等に常時従事すると認め
られること。
上記の要件の他に、全部効率利用要件、下限面積要件、地域との調和要件を満たす必要があります。
農地法第3条の許可を必要としないもの
※ただし、農業委員会へ届出が必要となりました!!
- 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)
- 時効取得
- 法人の合併・分割等
※平成21年12月15日施行の農地法の一部改正に伴い、相続などにより農地を取得した場合には、概ね10ヶ月以内
に農業委員会への届出が必要となりました。(農地法第3条の3第1項)
※届出をしなかったり虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)
『農地法第3条の3第1項の規定による届出書』はこちらから
農地法第3条許可申請の手続き
- 農地法第3条許可申請書の提出(※提出期限は申請書受付期限で確認してください。)
- 申請書類・添付書類はこちらから
- 許可申請書の書類審査(締切日~10日前後)
補正がある場合は連絡しますので、速やかに補正をお願いします。 - 現地調査会で検討(翌月7日前後)
- 農業委員会総会で審議(翌月15日前後)
- 許可書の交付(農業委員会総会日以降)
※不許可の場合は、理由を附して返却します。
農地法第3条許可に係る標準処理期間
農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を次のとおり定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 |
標準処理期間 |
---|---|
農地法第3条第1項 |
28日 |
農法第3条許可申請についての詳細は、農業委員会事務局までお問い合わせください。