建築基準法第43条第2項第一号(認定申請)について
建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)では「建築物の敷地は道路※に2m以上接しなければならない」とされておりこの条件を満たしていない敷地には建築物を建てることができません。ただし、市長が定める基準に適合し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものに対しては島田市が認定を行います。当該認定を受けることで、上記の条件を満たしていない場合でも建築物を建てることが可能となります。
※道路とは建築基準法第42条各号に掲げる道路のことを指します。
対象となる敷地
以下のいずれかに該当する場合、認定が必要となります。
- 幅員4メートル以上の農道等に建築物の敷地が接する場合
- 敷地と道路の間に河川があり、河川占用が必要な場合(河川占用の手続きについて→申請書DL・河川占用許可申請)
※上記以外にも認定が必要となる場合があります。判断が難しい場合は建築住宅課(建築指導係)までお問い合わせください。
認定対象建築物(令和6年2月27日更新)
延べ面積500平方メートル以下で下記のいずれかに該当する建築物は島田市で認定を受けることができます。
・公共の用に供する道に2m以上接する場合※(1):法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途に供する建築物
・道に関する基準に適合する道に2m以上接する場合※(2):一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途に供する建築物
※(1)建築基準法施行規則第10条の3第1項第一号に該当するもの。
※(2)建築基準法施行規則第10条の3第1項第二号に該当するもの。
※いずれも建築基準法第6条第1項第4号の建築物に限ります。
認定申請書のダウンロード
認定申請書正本(1部)及び副本(1部)に、それぞれ以下の図書を添付し、島田市建築住宅課に提出して下さい。
- 認定申請書(第48号様式)(DOC 69KB)
- 道の使用承諾書の写しまたは河川占用許可証の写し
- 公図写し
- 付近見取図(2500分の1)
- 土地利用現況図(500分の1以上)
- 配置図(500分の1以上)
- 各階平面図(200分の1以上)
- 2面以上の立面図(200分の1以上)
手数料
手数料27,000円(納付書による支払い)
申請内容により手数料が異なる場合がありますので、事前に以下の問い合わせ先へご相談ください。
申請書の記載事項に変更が生じた場合
既に認定を受けた申請書の記載事項に変更が生じた場合は、工事完了前に記載事項変更届を提出していただく必要があります。
また、変更内容によっては、既に認定を受けた計画を廃止し、新たに申請が必要な場合がありますので、事前に以下の問い合わせ先へご相談ください。
- 提出部数/正副2部
- 添付図書/変更前と後が確認できる図書
- 手数料はかかりません