接道規制に関する認定を新たに開始します
接道規制の適用除外に係る手続きを合理化するため、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が施行され、新たに建築基準法第43条第2項第1号(敷地等と道路との関係)に係る認定を島田市で行います。
対象となる敷地
以下のいずれかに該当する申請の場合、島田市で認定を行います。
- 幅員4メートル以上の農道等に建築物の敷地が接する場合
- 敷地と道路の間に河川があり、河川占用が必要な場合
いずれも延べ面積200平方メートル以下の一戸建ての住宅(建築基準法第6条第1項第4号の建築物)に限る。
認定申請書のダウンロード
認定申請書正本(1部)及び副本(1部)に、それぞれ以下の図書を添付し、島田市建築住宅課に提出して下さい。
- 認定申請書(第48号様式)(DOC 69KB)
- 道の使用承諾書の写しまたは河川占用許可証の写し
- 公図写し
- 付近見取図(2500分の1)
- 土地利用現況図(500分の1以上)
- 配置図(500分の1以上)
- 各階平面図(200分の1以上)
- 2面以上の立面図(200分の1以上)
手数料
手数料27,000円(納付書による支払い)
申請内容により手数料が異なる場合がありますので、事前に以下の問い合わせ先へご相談ください。
申請書の記載事項に変更が生じた場合
既に認定を受けた申請書の記載事項に変更が生じた場合は、工事完了前に記載事項変更届を提出していただく必要があります。
また、変更内容によっては、既に認定を受けた計画を廃止し、新たに申請が必要な場合がありますので、事前に以下の問い合わせ先へご相談ください。
- 提出部数/正副2部
- 添付図書/変更前と後が確認できる図書
- 手数料はかかりません