島田市では良好な景観形成を推進し、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成するために、特に重点的に取り組む必要があると認める地区を景観計画重点地区として定めています。
地区 | 決定年度 | 補助金交付の有無 |
中央第三地区計画区域内(詳細) | 平成26年度 | 〇 |
新東名島田金谷インターチェンジ周辺地区(詳細) | 平成30年度 | |
向島町・若松町地区(詳細) | 令和3年度 | |
川越し街道周辺地区(詳細) | 令和4年度 | 〇 |
届出手続きの流れ(令和5年4月1日更新)
1.事前相談
行為の届出後に内容を変更する必要が生じた場合、調整が困難となることも予想されますので、早い段階でご相談をいただくことをお勧めします。
2.届出(景観法第16条)
事前相談の内容をもとに届出書類を作成いただき、1部届出をお願いします。
※審査結果通知等は発行されませんので、受付印を押印した控えが必要な場合は2部ご用意ください。
提出は建築確認申請の30日前まで(工作物の場合は着手の30日前まで)にお願いします。
〇届出書類
- 景観計画区域内における行為の届出書(様式第8号)
- 案内図
- 位置図(1/2,500を基本)
- 配置図(1/100以上)
- 彩色が施された2面以上の立面図(1/50以上、建築物は4面、各面の彩色面積とマンセル値を記載)
- 当該敷地及び敷地周辺の状況を示す写真
3.審査等
必要に応じて届出の内容を島田市景観形成推進会議等で審査します。
4.建築確認申請・行為の着手
届出から30日経過後に着手することができます。(景観法第18条)
5.完了の届出
届出した行為が完了した場合は、景観計画区域内における行為の完了届出書(様式第12号)に、行為が完了したことを示す写真を添付し遅滞なく届出てください。
※電子による届出が可能となりました。以下のリンク先より入力をお願いします。なお、景観計画区域内における行為の(変更)届出書は従来通りの方法となりますので、ご了承ください。
届出様式
景観の形成に係る事業費補助
良好な景観の形成を促進し、魅力ある地域を創出することで、にぎわいのある地域社会の実現を図るため、島田市景観計画に規定する重点地区(中央第三地区計画区域・川越し街道周辺地区)のうち、「市道北おび通り線」「市道南おび通り線」「市道大井川川越街道」に面する建築物等で景観の形成基準に基づき増加する経費の一部に対して補助金を交付します。
※補助金の交付に関する詳細な内容については、届出等手続きの事前相談の際に都市政策課までご相談ください。
島田市景観形成事業費補助金交付要綱、申請書様式は以下のリンク先にあります。