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屋外広告物

島田市では、屋外広告物法に基づく静岡県屋外広告物条例により、ルールを定め、広告物の大きさ、高さ、面積などを制限しています。屋外広告物を設置される方は、屋外広告物のルールを守り、美しいまちづくりにご協力をお願いします。

掲出の可否及び許可申請の要否

 

規制地域
区分※2
自家広告物※1 道標・案内図板等 一般広告物
事業所、営業所等当たりの表示面積の合計
5平方メートル以内 10平方メートル以内 20平方メートル以内 20平方メートル超
特別規制地域 第1種 掲出可
許可申請不要
掲出可
許可申請必要
掲出可
許可申請必要
掲出不可
第2種 掲出可
許可申請不要
掲出可
許可申請必要
掲出可
許可申請必要
掲出不可
普通規制地域 第1種 掲出可
許可申請不要
掲出可
許可申請必要
掲出可
許可申請必要
掲出可※3
許可申請必要
第2種 掲出可
許可申請不要
掲出可
許可申請必要
掲出可
許可申請必要
掲出可
許可申請必要
  1. 自家広告物とは、自己の住宅、店舗、事業所、営業所等に、自己の氏名や店名、営業内容等が表示されている広告物のことです。
  2. 規制地域の区分は、静岡県統合基盤地理情報システム(GIS)を利用して確認してください。
  3. 普通規制地域のうち知事が指定する道路及び鉄道からの距離が100メートル未満の範囲では、一般広告物の掲出はできません。

島田市屋外広告物規制図(1、 (PDF 4.95MB)、2、 (PDF 5.21MB))※平成31年3月更新                                                     

関連リンク

屋外広告物の許可申請に必要な書類(令和5年4月1日更新)

 

種類 備考
許可申請書               
  • 記名押印又は本人による署名が必要
  • 法人による申請の場合、代表社印が必要
案内図

 

仕様書・設計図
  • 高さ・面積・構造のわかるもの
色彩・意匠を表す図面       
  • 仕様書・設計図と兼ねても可
  • 案内図版の場合、案内表示部分及び写真等の部分のそれぞれの面積、地の色彩をマンセル値で記入してください。
設置場所のカラー写真

 

使用承諾書の写し
  • 他人が所有・管理する土地・建物等に表示する場合他人が所有・管理する土地・建物等に表示する場合他人が所有・管理する土地・建物等に表示する場合
堅ろうな広告物等の管理者設置届
  • 高さが4mを超える広告物が対象
  • 以下の資格証のコピーの添付が必要
  1. 静岡県知事の登録を受けた屋外広告業者
  2. 屋外広告士
  3. 屋外広告物講習会修了者
  4. 広告美術仕上げ技能士等

許可申請手続きの流れ(令和5年4月1日追加)

1.事前相談

  • 設置する場所の規制地域や設置基準について、事前にご相談をいただくことをお勧めします。

2.申請

  • 申請に必要な書類を添付の上、2部(正・副)ご提出ください。

3.審査・許可

  • 基準に適合しない内容等に対して、修正がある場合があります。
  • 審査後、手数料の納入書をお送りします。
  • 納入の確認後、許可通知・許可証票(銀シール)・副本をお送りします。

4.工事施工、完了

  • 許可期間が開始してから、広告物の工事施工ができます。
  • 工事が完了したら、交付した許可証票(銀シール)を見やすい場所に貼り付けてください。

変更・更新・除却について

  • 許可された内容に変更が生じたとき、許可期間を更新するとき、除却したときには手続きが必要です。

押印が不要な手続きについて、電子による届出が可能となりました(令和5年4月1日追加)

押印が不要な手続きについて、電子による届出が可能となりました。以下のリンク先より入力をお願いします。なお、押印が必要な申請は従来通りの方法となりますので、ご了承ください。

屋外広告物の届出に関する電子フォーム

【電子による届出が可能となった手続き】

  • 屋外広告物除却届
  • 堅ろうな広告物等の管理者設置・変更届
  • 屋外広告物設置者変更届
  • 屋外広告物設置者・堅ろうな広告物等の管理者の氏名・名称・住所変更届
  • 屋外広告物滅失届

屋外広告物関係の申請書等

申請書等の様式ダウンロードはこちら

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