特定用途制限地域の都市計画決定について(お知らせ)※令和4年4月1日から
初倉地区の良好な居住環境の形成または保持を目的に、特定の建築物や工作物の建物用途に制限を定める
「特定用途制限地域」を次のように決定します。
種類 |
面積 |
制限すべき特定の建築物の用途の概要 |
初倉A地区 |
約76.9ha |
・建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項に掲げるもの ・ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 ・カラオケボックス等 ・麻雀屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場等 ・劇場、映画館、演芸場、観覧場等 ・畜舎(15平方メートルを超えるもの) |
初倉B地区 |
約30.6ha |
・建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(に)項に掲げるもの |
備考 ただし、次の区域は除く (1)農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域 (2)農地法第5条第2項第1号ロに掲げる農地若しくは採草放牧地 なお、新たに上記に指定された土地の区域は、その時点で特定用途制限地域から除かれるものとし、 上記が除外または転用された土地の区域は、その時点で特定用途制限地域に指定されるものとする。 |
特定用途制限地域の位置及び区域は、以下の都市計画の図書をご覧ください。