Accessibility
総合トップページ行政情報事業・計画都市計画特定用途制限地域の都市計画決定について(お知らせ)
更新日:
特定用途制限地域の都市計画決定について(お知らせ)

特定用途制限地域の都市計画決定について(お知らせ)※令和4年4月1日から

初倉地区の良好な居住環境の形成または保持を目的に、特定の建築物や工作物の建物用途に制限を定める

「特定用途制限地域」を次のように決定します。

島田都市計画特定用途制限地域の決定

種類

面積

制限すべき特定の建築物の用途の概要

初倉A地区

約76.9ha

・建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項に掲げるもの

・ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等

・カラオケボックス等

・麻雀屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場等

・劇場、映画館、演芸場、観覧場等

・畜舎(15平方メートルを超えるもの)

初倉B地区

約30.6ha

・建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(に)項に掲げるもの

備考

ただし、次の区域は除く

(1)農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域

(2)農地法第5条第2項第1号ロに掲げる農地若しくは採草放牧地

なお、新たに上記に指定された土地の区域は、その時点で特定用途制限地域から除かれるものとし、

上記が除外または転用された土地の区域は、その時点で特定用途制限地域に指定されるものとする。

特定用途制限地域の位置及び区域は、以下の都市計画の図書をご覧ください。

都市計画の図書

計画書 (PDF 103KB)

位置図 (PDF 2.74MB)

拡大図 (PDF 5.1MB)

参考資料 (PDF 1.75MB)

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?