令和7年度より地域木材利用促進事業費補助金の対象範囲を拡大します
島田市では、木材利用を促進し、森林環境の保全を図るとともに、木材利用の喚起による林業・木材業・建築業などの地域経済の活性化のため、大井川流域産材を使用して建築工事を実施する方に対して、補助金を交付します。
令和7年度より補助金交付要綱の改正により、補助金交付の対象範囲が拡大されました。令和7年4月1日以降に着工の工事については、改正要綱が適応されます。申請内容や提出書類にご注意ください。
→(新)補助金制度について (PDF 505KB)
→申請書ダウンロード
大井川流域産材とは? | 大井川流域(島田市、川根本町及び静岡市井川地区)において生産され、かつ、県内で加工された木材であって、県産材販売管理票で証明されたもの |
県産材販売管理票とは? | 静岡県、及び静岡県木材協同組合連合会が実施する、静岡県産材証明制度により発行されるもの |
補助金交付対象者
次のすべてに該当する場合が対象になります。
- この補助金の対象となる建築工事(新築・増改築・リフォーム)を島田市内の建物において実施する者(個人・法人等)
- 本市の住民基本台帳に記録されている者、または事業所の所在地を本市に置く事業者
- 市税等に滞納がないこと(市民税、法人税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育所の保育料、水道料、下水道使用料、市営住宅の家賃、子育て世代型住宅の家賃、市の汚水処理場使用料、学校給食費保護者負担金)
- 都道府県知事による一般建設業許可または国土交通省による特定建設業許可を得た施工業者による工事を実施する者
対象となる建築工事
令和7年4月1日以降に着工する工事のうち、次のいずれかに該当する工事が対象になります。
《木造新築》
- 建物の主要構造部すべてに木材を使用すること
- 住宅用に供する場合、次にあげる設備をすべて備えているもの
- 居室
- 専用の玄関
- 専用の台所
- 浴室
- 便所
《木造増改築》
- 対象部分の主要構造部すべてに木材を使用すること
- 住宅用に供する場合、工事完了後に次にあげる設備をすべて備えているもの
- 居室
- 専用の玄関
- 専用の台所
- 浴室
- 便所
《リフォーム》
1.工事部分に大井川流域産材を使用していること
※令和7年3月31日までに着工する場合、改正前の補助金交付要綱に従い申請を受け付けます。
補助金について
交付額
- 大井川流域産材使用量3㎥以上7㎥未満の場合 10万円
- 大井川流域産材使用量7㎥以上10㎥未満の場合 20万円
- 大井川流域産材使用量10㎥以上15㎥未満の場合 30万円
- 大井川流域産材使用量15㎥以上20㎥未満の場合 50万円
- 大井川流域産材使用量20㎥以上は1㎥当たり2.5万円【上限80万円】
補助金の交付
指定の口座へ振り込み