低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
制度の概要・内容
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、個人が保有する低額な低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。
本制度の内容は、一定の要件を満たした低未利用土地等の取引があった場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の主な適用条件
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。
1.譲渡した者が個人であること
2.対象地(低未利用土地等)が都市計画区域内にあること
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
4.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(令和5年度の改正により、用途地域内においては800万円)を超えていないこと
5.親族等の特別の関係があるものに対しての譲渡でないこと
6.譲渡後に当該低未利用土地等が利用されること
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
1.低未利用土地等確認申請書(様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.低未利用土地等であると分かるもの(次のいずれかの書類)
- 島田市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(様式1-2)
4.譲渡後の利用を証する書類(次のいずれかの書類)
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(様式2-1)
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合(様式2-2)
- 上記のどちらの様式も提出できない場合(様式3)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
6.その他(参考資料として、現況写真のほか、位置図を求める場合があります)
申請書の提出及び確認書の交付について
申請窓口
都市政策課土地対策係(島田市役所2階)
確認書の交付
申請書および添付書類を確認し、申請内容に問題がなければ確認書を交付します。
確認書の交付までは2週間程度かかります。余裕をもって申請をしてください。
申請書等ダウンロード
- 様式1-1低未利用土地等確認申請書 (別ウィンドウで開く)
- 様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(別ウィンドウで開く)
- 様式2‐1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(別ウィンドウで開く)
- 様式2‐2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(別ウィンドウで開く)
- 様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(別ウィンドウで開く)
関連リンク
制度の詳細につきましては、以下の外部リンクをご覧ください。
- 土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウで開く)
- 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(国税庁ホームページ)(別ウィンドウで開く)







