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総合トップページ申請書ダウンロード建築・開発(申請書DL)申請書DL・景観計画区域内における新築等
更新日:
申請書DL・景観計画区域内における新築等
 
書類の名称 景観計画区域内における行為の届出書
書類の概要

良好な景観形成を推進するため、大規模または景観計画重点地区内(中央第三地区計画区域内、新東名島田金谷インターチェンジ周辺地区、向島町・若松町地区・川越し街道周辺地区)における建築物及び工作物の新築(新設)、増築、改築又は移転、外観の変更(修繕・模様替・色彩の変更)にあたっては事前に届出をお願いしています。
計画の早い段階でご相談いただき、建築確認申請の30日前(建築確認申請によらないものは行為着手の30日前)までに届出してください。
また、届出内容に変更が生じた場合や、行為が完了した場合も届出が必要となります。

以下のものが届出の対象となります。
【建築物】

  • 新築にあたっては、当該建築物の高さが15mを超えるもの又は床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合
  • 建築物の高さが15mを超えるもの又は床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので、当該建築物の増築・改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合
  • 建築物の高さが15mを超えるもの又は床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので、当該建築物の外観の変更(修繕・模様替・色彩の変更)に係る部分の見付面積が当該部分を含む面の見付面積の2分1を超える場合
  • 景観計画重点地区内に新築、増築、改築又は移転、外観の変更(修繕・模様替・色彩の変更)を行う場合

【工作物】

  • 新設、増築、改築又は移転、外観の変更(修繕・模様替・色彩の変更)を行う場合は、当該工作物の高さ(増築の場合は増築後の高さ)が15mを超えるもの
  • 景観計画重点地区内に新設、増築、改築又は移転、外観の変更(修繕・模様替・色彩の変更)を行う場合
様式ファイル
備考 景観計画区域内における行為の完了届出書について、電子による届出が可能となりました。以下のリンク先より入力をお願いします。なお、景観計画区域内における行為の(変更)届出書は従来通りの方法となりますので、ご了承ください。
景観計画区域内における行為の完了届出書に関する電子フォーム
関係する法令等 景観法、島田市景観条例、島田市景観条例等施行規則

受付窓口・問い合わせ先

 
担当課 都市基盤部都市政策課都市政策推進係
電話番号 0547-36-7177(直通)
ファックス 0547-37-8200
メールアドレス toshikei☆city.shimada.lg.jp(☆を@に変更してください)
所在地 〒427-8501静岡県島田市中央町1番の1

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