行政書士制度への理解及び行政書士法の順守について
行政書士又は行政書士法人でない者が、報酬を得て官公署に提出する書類(電子データを含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成する業務を行うことは、行政書士法第19条第1項の規定により禁止されています。(他の法令等に特別の定めがある場合を除く。)
行政書士法の遵守及び行政書士制度の趣旨にご理解をお願いします。
行政書士又は行政書士法人でない者が、報酬を得て官公署に提出する書類(電子データを含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成する業務を行うことは、行政書士法第19条第1項の規定により禁止されています。(他の法令等に特別の定めがある場合を除く。)
行政書士法の遵守及び行政書士制度の趣旨にご理解をお願いします。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください