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職員の懲戒処分について

懲戒処分の状況について

懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、法令に違反した場合、職務上の義務に違反した場合や全体の奉仕者としてふさわしくない行為があった場合などに行う処分です。

懲戒処分の公表について

このたび、懲戒処分を行ったので以下のとおり公表します。なお、公表対象及び公表内容は人事院が定める懲戒処分の公表指針を参考にしています。

懲戒処分の公表指針について(平成15年11月10日総参786)(人事院事務総長発)

1.公表対象
次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
2.公表内容

事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。

(以下略)

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