計量法では、「取引・証明」に使用するはかりは、公的に精度が保証されている検定等(計量器の製造修理業者がはかりを出荷する前に県などが行う公的検査)に合格したものでなければならないと定められています。さらに、検定等に合格したはかりであっても、使用しているうちに誤差を生じることがあるため、その使用者に対して定期検査を受検するよう義務付けられています。
定期検査は、2年に1度、市町区域ごとに行っており、島田市は奇数年度に実施します。
次回の定期検査は令和7年度に実施します。
定期検査の対象となるはかり(例)
取引
- 肉屋、魚屋、八百屋などの商店が計量販売に使用するはかり
- 薬の調剤用のはかり
- 宅配等運送業者の運賃算出用に使用するはかり(取次店を含む)
証明
- 病院、学校、幼稚園、保育園、福祉施設等の体重測定に使用するはかりで、その測定結果が健康診断票等に示され通知、報告等されるもの
定期検査の対象とならないはかり(例)
取引
- 給食センター、食品加工場、飲食店等で食品の調配合用に使用するはかり
証明
- 学校、病院、風呂屋等で、体重など自己の健康管理のために使用するはかり
- 郵便物の試し計量として使用するはかり
なお、キッチンスケール、ヘルスメーターなどの家庭用はかりは検査対象とはなりませんが、取引・証明に使用することはできません。
定期検査が免除となる場合
次の場合、定期検査が免除となります。
計量証明に使用する計量器 | 県知事から計量証明事業者として登録を受けたものが計量上の証明に使用する計量器は、定期検査の対象外です。(定期検査とは別の計量証明検査を受ける必要があります。) |
適正計量管理事業所 | 県知事から適正計量管理事業所として指定され、社内に計量士を配置し自主管理を行っている場合。 |
定期検査免除期間中のはかり | 新規に購入した場合などに、1回目の定期検査が免除されることがあります。 |
計量士による代検査 | 計量士が実施する、定期検査に代わる検査を受けている場合。 |
検査対象のはかりを所持している事業所で、前回(令和3年度)の検査を受けておらず、新たに今回(令和5年度)の受検を希望される方はお問い合わせください。
- 静岡県計量検定所(外部サイト・別ウインドウで開く)
- 一般社団法人 静岡県計量協会(外部サイト・別ウインドウで開く)