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建築確認申請等

島田市は限定特定行政庁です。

審査対象

  • 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
  • 高さ10m以下の煙突・広告塔等
  • 高さ3m以下の擁壁

審査対象の建築物等であっても、建築基準法第43条等の許可を受けている場合や、審査対象外との同時申請の場合などは、静岡県の審査になります。

審査基準等について

中間検査

1.中間検査対象建築物(建築基準法第6条第1項第4号の場合)

  以下に掲げる建築物の新築、増築又は改築をする場合中間検査の対象となります。

  •   一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿若 しくは児童福祉施設等(入所する者が使用する寝 室を有するものに限る。)又はこれらとその他の 用途を併用するもの。ただし、床面積の合計が 60 平方メートル以下の増築又は改築を除く。

2.中間検査を行う建築物の特定工程

  • 建て方工事

 ※建築基準法6条1項一号~三号建築物の中間検査対象建築物は下記にてご確認ください。

 →静岡県ホームページ(外部サイト)

その他

静岡県が審査する場合も、受付窓口は島田市です。(例外あり)
工事監理計画届は島田市の様式があります。

建築にかかる制限についてパンフレット(令和5年8月24日)

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