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景観に係る届出(大規模建築物に関する届出)

島田市では良好な景観形成を推進するため、市全域を景観計画区域と定めて、大規模な建築物等の新築、増築、改築又は移転、外観の変更(修繕・模様替・色彩の変更)にあたっては事前に届出をお願いしています。また地域の特性にふさわしい良好な景観を形成するために、特に重点的に取り組む必要があると認める地区を景観計画重点地区として定めています。

※景観計画重点地区/1.中央第三地区計画区域 2.新東名島田金谷インターチェンジ周辺地区 3.向島町・若松町地区 4.川越し街道地区

届出対象となる行為・規模(令和5年4月1日更新)

区分 行為及び規模
建築物
  • 新築にあっては、当該建築物の高さが15mを超えるもの又は床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合
  • 建築物の高さが15mを超えるもの又は床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので、当該建築物の増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合
  • 建築物の高さが15mを超えるもの又は床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので、当該建築物の外 観の変更(修繕・模様替・色彩の変更)に係る部分の見付面積が当該部分を含む面の見付面積の1/2を超える場合
工作物
  • 新設、増築、改築又は移転を行う場合は、当該工作物(風力発電設備を含む。次において同じ。)の高さ(増築の場合は増築後の高さ)が15mを超える場合
  • 工作物の高さが15mを超えるもので、外観の変更(修繕・模様替・色彩の変更)に係る部分の見付面積が当該部分を含む面の見付面積の1/2を超える場合
  • 太陽光発電設備(建築物に設置するものを除く。以下同じ)の事業区域(太陽光発電設備を設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電する事業を行う一団の区域をいう。以下同じ。)の面積が1,000平方メートル以上で、当該設備の新設、増築、改築又は移転に係るもの
  • 太陽光発電設備の事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもので、当該設備の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更による当該設備の外観の変更に係る部分の見付面積が当該部分を含む面の見付面積の2分の1を超えるもの

 ※令和3年7月1日から太陽光発電設備に関する対象要件が変更されました。

 ※ 工作物(携帯電話基地局等)に係る届出の要否について下記のリンクをご覧ください。 

   景観法に係る工作物の取り扱い基準 (PDF 74KB)

届出手続きの流れ(令和5年4月1日更新)

1.事前相談

行為の届出後に内容を変更する必要が生じた場合、調整が困難となることも予想されますので、行為の構想・計画の早い段階でご相談をいただくことをお勧めします。

2.届出(景観法第16条)

事前相談の内容をもとに届出書類を作成いただき、1部届出をお願いします。
※審査結果通知等は発行されませんので、受付印を押印した控えが必要な場合は2部ご用意ください。

提出は建築確認申請の30日前まで(工作物の場合は着手の30日前まで)にお願いします。

〇届出書類

  • 景観計画区域内における行為の届出書(様式第8号)
  • 案内図
  • 位置図(1/2,500を基本)
  • 配置図(1/100以上)
  • 彩色が施された2面以上の立面図(1/50以上、建築物は4面、各面の彩色面積とマンセル値を記載)
  • 当該敷地及び敷地周辺の状況を示す写真 

3.審査等

 必要に応じて届出の内容を島田市景観形成推進会議等で審査します。

4.建築確認申請・行為の着手

 届出から30日経過後に着手することができます。(景観法第18条)

5.完了の届出

 届出した行為が完了した場合は、景観計画区域内における行為の完了届出書(様式第12号)に、行為が完了したことを示す写真を添付し遅滞なく届出てください。

※電子による届出が可能となりました。以下のリンク先より入力をお願いします。なお、景観計画区域内における行為の(変更)届出書は従来通りの方法となりますので、ご了承ください。

景観計画区域内における行為の完了届出書に関する電子フォーム

届出様式

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