島田市では良好な景観形成を推進するため、市全域を景観計画区域と定めて、大規模な建築物等の新築、増築、改築又は移転、外観の変更(修繕・模様替・色彩の変更)にあたっては事前に届出をお願いしています。また地域の特性にふさわしい良好な景観を形成するために、特に重点的に取り組む必要があると認める地区を景観計画重点地区として定めています。
※景観計画重点地区/1.中央第三地区計画区域 2.新東名島田金谷インターチェンジ周辺地区 3.向島町・若松町地区 4.川越し街道地区
区分 | 行為及び規模 |
建築物 |
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工作物 |
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※令和3年7月1日から太陽光発電設備に関する対象要件が変更されました。
※ 工作物(携帯電話基地局等)に係る届出の要否について下記のリンクをご覧ください。
届出手続きの流れ(令和5年4月1日更新)
1.事前相談
行為の届出後に内容を変更する必要が生じた場合、調整が困難となることも予想されますので、行為の構想・計画の早い段階でご相談をいただくことをお勧めします。
2.届出(景観法第16条)
事前相談の内容をもとに届出書類を作成いただき、1部届出をお願いします。
※審査結果通知等は発行されませんので、受付印を押印した控えが必要な場合は2部ご用意ください。
提出は建築確認申請の30日前まで(工作物の場合は着手の30日前まで)にお願いします。
〇届出書類
- 景観計画区域内における行為の届出書(様式第8号)
- 案内図
- 位置図(1/2,500を基本)
- 配置図(1/100以上)
- 彩色が施された2面以上の立面図(1/50以上、建築物は4面、各面の彩色面積とマンセル値を記載)
- 当該敷地及び敷地周辺の状況を示す写真
3.審査等
必要に応じて届出の内容を島田市景観形成推進会議等で審査します。
4.建築確認申請・行為の着手
届出から30日経過後に着手することができます。(景観法第18条)
5.完了の届出
届出した行為が完了した場合は、景観計画区域内における行為の完了届出書(様式第12号)に、行為が完了したことを示す写真を添付し遅滞なく届出てください。
※電子による届出が可能となりました。以下のリンク先より入力をお願いします。なお、景観計画区域内における行為の(変更)届出書は従来通りの方法となりますので、ご了承ください。