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個人情報保護制度の概要

令和5年4月1日から個人情報保護制度が条例から法に移行します。

島田市では、個人情報の適正な取り扱いのための規律として、「個人情報保護条例」を制定し、適切な運営に努めてまいりました。

このたび、デジタル社会の進展に伴い、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、この中で「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。

これまでは、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体において、異なる法律や条例が適用されておりましたが、この改正により、個人情報の保護に関する規律が、個人情報保護法に統一され、この同一の法の下で個人情報保護制度を運用していくことになります。

地方公共団体には、令和5年4月1日から個人情報保護法が適用となりますが、個人情報保護法では、法により許容される範囲で必要な事項を条例に規定するものとされたことから、市は、法の施行に際し、必要となる事項を定める「島田市個人情報の保護に関する法律施行条例」を新たに制定しました。

個人情報保護制度

令和5年4月1日から、島田市では「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律施行令」、「島田市個人情報の保護に関する法律施行条例」及び「島田市個人情報の保護に関する法律等施行規則」に基づき、個人情報保護制度を運用してまいります。そして、市の機関がそれぞれ保有する個人情報を適正に取り扱い、個人の権利・利益を保護し、安心して信頼できる市政の推進に努めてまいります。

個人情報とは

氏名・住所・生年月日・職業・収入・財産など、個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別される(誰に関する情報かわかる)ものをいいます。

市の機関とは

市議会以外の市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、公共下水道事業者、病院事業管理者)を指します。

保有個人情報の開示請求等

個人情報保護制度に基づき、市の機関に対して、市の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求を行うことができます。

  • 開示請求(市の機関が保有する自己の個人情報の開示を請求できます。)
  • 訂正請求(開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、その訂正、追加又は削除を請求できます。)
  • 利用停止請求(開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求できます。)

保有個人情報の開示等の請求方法はこちら

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