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保有個人情報の開示等請求

開示などの請求方法

島田市が保有している自己の個人情報を見たり、訂正したり、利用の中止をしたい方は、所定の請求書に必要事項を記入の上、請求をしようとする個人情報を保有している市の各部署の窓口または行政総務課行政管理担当(本庁舎2階)に提出してください。

請求しようとする個人情報を保有している部署が不明な場合には、行政総務課行政管理担当(下記、お問い合わせ)まで連絡をお願いします。

請求書の提出の際には、本人確認をさせていただきますので、本人であることを証明する書類等をご持参ください。代理人や郵送による請求も可能ですが、必要になる書類等が異なりますので、詳しくは申請書DL・保有個人情報開示請求書等をご確認ください。

保有個人情報開示請求

 市の機関が保有する自己の個人情報の開示を請求できます。

保有個人情報訂正請求

開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合に、その訂正、追加又は削除を請求できます。

保有個人情報利用停止請求

 開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求できます。

開示ができない個人情報

自己の個人情報であっても、次のような個人情報は開示されないことがあります。

  • 開示することにより本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれのある情報
  • 開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報
  • 開示することで、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市の内部などで審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報
  • 開示することにより市が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報

開示等の流れ

1.請求書の提出

保有個人情報の開示、訂正、利用停止を請求する場合は、それぞれの請求書に必要事項を記入し、請求しようとする個人情報を保有している市の各部署の窓口または行政総務課行政管理担当(本庁舎2階)に提出してください。

2.開示等の決定

保有個人情報を開示するかの決定については、請求書を受理した日から14日以内、保有個人情報を訂正、利用停止するかの決定については、請求書を受理した日から30日以内に行い、その結果を決定通知書により請求者にお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合には、さらに30日を限度に決定期間を延長することがあります。

3.開示の実施方法

開示請求書において希望する開示の実施方法等が記載されている場合

希望する開示の実施方法が可能か否かを含め、決定通知書に開示の実施方法をお知らせします。

開示請求書に希望する開示の実施方法等が記載されていない場合

保有個人情報の開示の実施方法等申出書を別に提出してもらいます。

4.決定に不服があるとき

保有個人情報の開示、訂正、利用停止の請求に対する決定に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求をする場合は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に行政総務課総務担当に審査請求書を提出してください。この場合、実施期間は、第三者機関の島田市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、決定又は裁決を行います。

保有個人情報開示の実施状況

令和5年度における「個人情報の保護に関する法律」及び「島田市個人情報の保護に関する法律等施行規則」に基づく保有個人情報開示の実施状況は次のとおりです。なお、カッコ内の数字は令和4年度の実施状況です。

令和5年度保有個人情報開示の実施状況(令和6年4月16日更新)

実施機関名/請求求・開示の状況

議会

教育

委員

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

農業委員会

固定資産
評価審査
委員会

水道事業
管理者

公共下水道事業管理者

病院事業管理者

開示請求

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請求該当文書

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処理
状況

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部分開示

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不開示

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請求拒否

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訂正請求

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削除請求

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中止請求

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不服申立て

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