公益通報者保護法とは
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報の対象となる法律とは
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として法別表と政令(平成17年政令第146号)に掲げるものになります。
島田市における公益通報の受付(外部公益通報)(令和6年4月4日更新)
公益通報の対象となる法律のうち、島田市が処分または勧告等をする権限を有するものに関する通報を外部公益通報として受け付けます。
年度 | 通報受付件数 | 受理件数 | 調査に着手した件数 | 是正措置等を講じた件数 |
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受付窓口・相談窓口
受付窓口は処分または勧告等をする権限にかかる事務を所掌する課等になります。通報先一覧 (PDF 508KB)
法律に関する一般的な質問、公益通報に係る相談等は、行政総務課において受け付けます。
島田市が処分または勧告等をする権限を有しないものについては、下の「通報者の方へ(参考となるホームページへのリンク先)」をご覧ください。
通報者の方へ(参考となるホームページへのリンク先)
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)(外部サイト)