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市有地売払いの申し込み(往還下)

先着順による市有地売却物件一覧まずは、こちらをご覧ください。

駐車場としての使用について

本土地は現在駐車場として使用しておりますが、買受希望については随時受付けております。

申込み方法について(令和4年6月15日更新)

市有財産随時売却実施要項(PDF 203KB)をご承知のうえ、必要書類を資産活用課へ持参により提出してください。代理人が申請する場合は、委任状(PDF 46.9KB)と一緒に持参してください。

(ファクシミリ及び郵送による受付は行いません。)

申込みに必要な書類

受付時間

午前9時から午後5時まで(ただし土曜日、日曜日及び祝日は除く)

受付場所

静岡県島田市中央町1番の1
島田市役所行政経営部資産活用課(本庁舎4階)

買受予定者の決定方法

売却物件ごとに「市有財産譲渡申請書(随時売却用)」を最初に提出した方を買受予定者とします。ただし、希望する物件に「市有財産譲渡仮申請書(随時売却用)」が提出されている場合、その方が仮申請の取り下げや有効期間が経過した以降に本申請を提出いただくことになります。

詳しくは随時売却実施要項をご覧ください。

契約の締結

決定の通知を受けた日から14日以内に契約を締結します。

市有財産売買契約書(PDF 207KB)

契約保証金

買受予定者は契約を締結するまでに、契約保証金として契約金額の10%以上の金額を市が発行する納入通知書により納付していただきます。

土地代金の支払い

契約締結から30日以内に売買代金のうち契約保証金を除いた残金を納付していただきます。

契約者が売買代金を納付しない場合は、市は契約を解除することができます。その場合、契約保証金は市に帰属することになります。

所有権移転登記手続き

売買代金納付後、市が所有権移転登記手続きを行います。なお、売買契約書に貼付する収入印紙、登録免許税及び所有権移転登記後の公租公課は契約者の負担となります。

契約不適合責任

契約者は、契約締結後、買い受けた財産に面積の相違や、地中埋設物の存在等の瑕疵があり契約に適合しないとしても、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。

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