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市道認定基準

市道の認定基準は次の各号全てに該当するものになります。

  1. 道路の起点及び終点が幅員4メートル以上の国道、県道又は市道に接していること。
  2. 道路の幅員は、有効幅員4メートル以上であること。
  3. 道路の交差箇所及び角地は隅切りが確保されていること。
  4. 道路の縦断勾配は著しく急でないもの。
  5. 道路の排水施設及び流末が確保されていること。
  6. 起点が道路法の道路に接続し、終点部分に公共施設又は車両が転回出来る広場が確保されていること。
  7. 道路の安全確保等のため、防護柵及び視線誘導標識等の交通安全施設が設置されていること。
  8. 道路の敷地の境界が明確であり、かつ、権限が確保されていること。

※詳細については、すぐやる課管理係まで問い合わせてください。
※図面、現場写真などがある場合は、相談時にご持参ください。

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