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道路位置指定

建築基準法第42条第1項第5号による位置の指定について、島田市の基準及び要領、様式は以下のとおりとなります。

※事務処理要領は令和2年7月1日に改正し、道路にしようとする土地の分筆及び公図写しの提出が必要となりました。

ご計画の際は、位置図(案内図)、公図写し、計画図等の資料をご持参のうえ、事前相談をお願いします。

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